【 他人事ではない民泊問題 】(お役立ち情報)
2015/11/5
「Airbnb(エアビーアンドビー)」ってご存知ですか?
間単に言いますと、ネットで世界中の宿泊施設(個人宅や一軒屋など)を
外国人観光客が予約できるサービスです。
ロンドン五輪の際、観戦に訪れた外国人旅行者が多く、
宿泊施設が足りずに個人宅を「Airbnb」を介して利用した人が
増えたことで注目され世界中に拡大したようです。
日本では旅館業法上の問題でなかなか広まる気配がないようですが
大阪市大正区などの一部地域では特例として
「民泊」が認められているようです。
大阪ドームでのイベント開催時、宿泊施設の混雑が予想される場合など
ある一定の規制はあるようですが、
多くの人が「民泊」を利用されているようです。
今後法整備がされますと、一般の賃貸物件が民泊として利用されると思います。
ただ、入居者の確保が難しくなった昨今とはいえ
安直に民泊に取り組むのは少し危険かと思います。
例えば、先日ニュースになっていたのですが、
「その国特有の食習慣のため、部屋に調理の臭いがついてしまい
クロスを総張替えしなければならなくなった」
「生活習慣として、靴(ハイヒール状のもの)で部屋に上がり、スーツケースを
引きずったため、フローリングが傷だらけになった」
「大人数で一部屋に集まり、ドンちゃん騒ぎをおこし警察沙汰になった」
物件一棟ごと民泊として利用するならまだいいかと思いますが
一般の入居者さんと混在させるのは大変リスクがあります。
上記のようなことが自身の住んでいるマンションで起これば
退去を考えるのは自明の理です。
民泊を運営する専門会社もありますが
結局のところ自社の利益を守るため、多少のリスクを犯してでも
いろんな旅行者を受け入れるのは当然です。
そのツケが入居者に回り、最終的にはオーナーに圧し掛かります。
すでに「Airbnb」のサイトに、禁止されている転貸と知りながら
入居者があなたの物件を掲載しているかもしれません・・・
利用するしないにかかわらず
不正使用されない為にもしっかりと知識を得る必要があります。
【 業者さんに頼む前にちょっと試して? 】(お役立ち情報)
2015/10/25
設備不良で借主さんから連絡が入ったので、急いで業者さんに電話を・・・
ちょっとその連絡待ってください。
できればお金がかからないほうがいいなと思いますよね。
すべてが可能というわけではありませんが
内容によっては自身で簡単に直せるものがあります!!
今回は業者さんに電話する前に
ちょっとした豆知識を活かしてできるテクニックをご紹介します。
鍵を差し込んでも硬くて回らない、
鍵の抜き差しが何か引っかかた感じがして抜き差ししにくい
こんな経験ありませんか?(貸室だけでなく自宅でも)
単純に油を差してスベリを良くすれば直ると思って
「クレ5-56」(潤滑油)をふりかけてみたら・・・
最初は滑らかで、サクサク抜き差し、回転とも問題なし。
しかし!!
しばらくすると、急に、前にも増してびくとも動かない↓↓
これは油に細かなホコリが付着し、その後固まってしまい
鍵穴の中に詰まってしまい、支障が出てしまったのです。
こうなってしまうと回復するのは非常に困難です。
ですから、迂闊に鍵穴に潤滑油等をふりかけたりするのは
止めたほうが賢明です。覚えておいてください。
じゃあ、もう交換するしか方法はないの?と
あきらめる必要はありません。
ひとつ間単に改善する方法があります。
ご用意いただくのは、
鉛筆・カッターナイフ・ティッシュ1枚 以上です。
方法は、広げたティッシュの上に鍵を置き、その上から
鉛筆の芯の部分をカッターで削っていきます。
芯の黒い粉を鍵に満遍なくまぶす感じで着けてください。
その鍵を、そっと鍵穴に差し込んでください。
それを2、3回繰り返し行ったら完了です!!
すると驚くことに、非常に滑らかに動くようになります。
油のように後々問題になることも皆無です。
またいずれ硬くなったら同じことを繰り返してください。
また滑らかさが復活します。
何故そうなるかはよくわかっていないのですが・・・
(キチンと説明できず申し訳ありません・・・)
一度ご自宅の鍵で試してみてください。
このような感じで、鍵に直接鉛筆の芯を
削ってまぶすだけで滑らかな使い心地!!
(通販番組っぽくなりましたね・・・)
【 本日は「宅地建物取引士」資格試験なり 】
2015/10/18
本日10月18日(日)は、
「宅地建物取引士」 の資格試験の開催日です。
「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」と士業に
変更されてから初めての試験となります。
業務自体は特に変更はないのですが、
より専門家として士業に恥じない知識を会得し、
自他共に認められる不動産のプロを目指していこうと
襟を正す良い機会となりました。
【 臨時休業のお知らせ 】(サンプロシードからのお知らせ)
2015/10/17
平素は格別なるご高配を賜り誠に有難うございます。
さて、弊社は下記日程で臨時休暇を頂戴いたします。
平成27年10月21日(水) 〜 平成27年10月28日(水)
10月29日(木)より通常営業いたします。
休日期間中は何かとご不便ご迷惑をお掛けするかもしれませんが
何卒ご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願い致します。
【 賃貸物件の火災報知機の設置状況 】(お役立ち情報)
2015/10/10
火災警報機の設置が義務化されてから4年が経ちました。
全国の賃貸物件における設置状況が消防庁から発表されました。
全国平均の設置率は92,5%ということです。
あくまで全国平均であり、且つ調査協力者は
設置することをしっかりと認識している方が大半かと思われます。
実際は未設置の賃貸物件が1割以上あると言われております。
設置義務を怠っている場合でも、即座に罰則されることはありませんが
万一貸室より出火し、火災警報機が設置されていなかった為
逃げ遅れた等、借主から訴えられる可能性は少なくありません。
またすでに設置が完了しているからといって安心できません。
電池切れや故障等で正常に作動しないことが考えられます。
定期的に消防点検と合わせて作動チェックが必要です。
また入居中の部屋だった為、居住者とタイミングが合わず
設置できないまま放置されていたり、
入居者様に現物を渡し、設置を依頼したまま
キチンと設置されているか確認していないケースが見受けられます。
退去後の内装確認と同時に改めて火災警報機が
正しい場所に適正な数が設置されているか確認することが望ましいです。
「備えあれば憂いなし」この機会に今一度ご自身の物件の設置状況を
振り返ってみてはいかがでしょうか?
火災警報機には煙と熱を感知するタイプがあります。
台所は煙感知式でないと頻繁に鳴ってしまいますのでご注意を
エアコンに近すぎても煙を感知しにくくなりますので
1,5m以上離して設置するなど、気をつける必要があります。
【 壁紙を張り替えるように、お風呂もキレイにリニューアル!? 】(お役立ち情報)
2015/9/29
築39年のマンションの改装を依頼されました。
間取りは2DKですが、地域的にそれほど賃料がとれない為
改装するにしても費用はできるだけ抑えながら
如何に入居促進につなげられるかがポイントでした。
居室内は、アクセントクロスを使用し、
和室の畳をクッションフロアに張替え
若年層にも受け入れられるよう対策しました。
しかしながら、浴槽が昔ながらのバランス釜で
故障しており、交換か修理が必要な状態でした。
また、色あせて塗装が剥げ落ちており
なかなか内覧していただいても決まらない可能性がありました。
そこで入れ替えを検討したのですが、
予算と元々の躯体の影響でサイズが合わず
再生するという選択肢をご提案させていただきました。
下の写真で「Before⇒After」をご覧いただければ
一目瞭然で、スッキリした内装とも遜色ない状態にできました。
できるだけコストをかけずに入居者様を確保できるのか、
コストパフォーマンスを意識してご提案し
ご入居者様も完成と同時に決まりご満足いただけました。
今後も築年数の経過した物件の浴槽には
再生を積極的にお勧めしていこうと思えた案件でした。
バランス釜(右側の箱状のもの)も使えず
浴槽内部は色あせて一部剥げ落ちている
部分もあり、本当は風呂全体入替えたい。
でも、予算とサイズの問題で断念・・・
バランス釜は撤去しカバーで覆い、
浴槽内外、床面は特殊塗装を
施すことで、取り替えなくても
ピカッと新品のようになりました。
今日は何の日かご存知ですか?
2015/9/23
皆さんご存知でしょうか?
今日、9月23日が「不動産の日」だということを・・・
不動産取引の活性化と協会の活動を理解してもらうために
昭和59年に全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)が制定しました。
不動産取引が活発な9月の「ふ(2)どう(10)さん(3)」の語呂合わせで
23日が選ばれたそうです。(かなりこじつけた感じは否めませんが・・・)
多分ほとんど方がご存じなかったと思いますが
この機会に頭の片隅にでも置いておいてください。
【 空き部屋がオレオレ詐欺に利用される!? 】 (お役立ち情報)
2015/9/20
今年の5月の日経新聞に
「空き部屋 現金送付先に」「オレオレ詐欺 住人装い受領」
という記事が掲載されました。
賃貸オーナー様や弊社のような管理会社には衝撃の見出しでした。
詐欺グループが、銀行振込や私書箱への送付に対する
警察の取り締まり強化に対抗し、別の手法として
賃貸住宅の空き部屋を利用しようと考えたようです。
これまでも振り込め詐欺のアジトとして
賃貸住宅が悪用されるケースもあったのですが
ついに、空室を受け渡しのツールとするケースが出てきました。
振り込め詐欺は、今や窃盗被害の何倍もの規模になり
すでに銀行振込より空室を使った受け渡しが主流になりつつあると
警察庁は発表しています。
直接的な被害にあうことはなくても
もしその物件が詐欺グループに悪用されたとすれば
ネット等ですぐにその情報は拡散され
その後の賃貸経営に悪影響を及ぼす可能性があります。
今後、空室の安全対策として
・内覧の際の仲介業者の身元確認
・現地に鍵を置きっ放しにしないこと
・空室の定期的巡回の強化 等々
対岸の火事ではなく、
賃貸経営の新たなリスクとして考えていかないといけないでしょう。
詐欺グループの受け渡し場所と
なるようは空室の管理状況は、
今後、社会的問題として
取り上げられかもしれません。
【 「空き家特別措置法」について 】 (お役立ち情報)
2015/9/10
全国に820万戸あるといわれる空き家ですが、
近隣周辺に迷惑をかけ、景観を損なうようは空き家に対して、
市町村が「特定空き家」に指定することができるようになりました。
指定されれば、立ち入り調査、指導、勧告、命令が下されます。
税制面でも今までは優遇措置がありましたが
指定されるとその適用から除外されます。
指定される基準として
1.放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2.放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
以上となっています。
ポイントは「放置すれば」と「適切な管理」ということです。
建物の管理義務は所有者にあります。
放置したり、キチンと管理しないのは問題です。
遠方等の事情でご自身で管理することが困難であれば
しかるべき業者にいち早く相談することをお勧めします。
弊社でもご相談承りますので遠慮なくご連絡ください。
面倒でも定期的に巡回し
換気や通水、郵便受けの
片付け、周辺の清掃、
植栽の剪定等、できる限り
のことを実施しましょう。
【 新事務所での営業スタート!! 】(サンプロシードからのお知らせ)
2015/9/1
先般お伝えさせていただいていた通り
9月1日(火) より新事務所での
営業を開始致しました。
今後もより一層皆様のご期待に応えられるよう
社員一同、心機一転精進してまいりますので
何卒宜しくお願い申し上げます。
〒541-0048
大阪市中央区瓦町3丁目6番5号
銀泉備後町ビル 10階
地下鉄御堂筋線 本町駅より徒歩2分