建物管理

入居者様の快適な暮らしをサポート
もしもの時のためのリスクヘッジ。

営業時間外のトラブル対応

アクセス24

素早く確実に対処できる体制を整え、2次・3次クレームを防ぎます。

受付内容

トイレや排水の詰まり

水漏れや雨漏り

火災報知器の誤作動

ボヤ・火災の事故

断水

専用コールセンター

不動産管理業務に精通した専門スタッフが常駐し、詳細な状況を確認させていただきます。

各物件担当

コールセンターよりメール・電話連絡にて状況を確認後、オーナー様へ報告と専門業者の手配を行います。

営業時間外で対応出来ることで、 入居者様も安心して過ごしていただけます。

近隣トラブル専用電話受付

Mamorocca

全員が元警察官で構成された専門の相談員が、警察では介入しづらい近隣トラブルを解決支援します。

受付内容

  • 騒音トラブル
  • 迷惑なペットの苦情
  • 不法駐車やストーカー行為

実際にトラブルが起きてなくても「少し気になる・・・」の段階から相談していただけます。
入居者様より状況を詳しく聞き出し、状況に応じて解決に向けた相談サポートや関連機関のご案内等が可能です。
営業時間外のご相談については、専用相談フォームからご相談内容を送信していただき、相談員から翌営業日にご返信・ご連絡させていただきます。

日常/定期清掃業務

建物の資産価値を守るために、ごみの収集日に合わせて日常清掃を行います。
また、定期清掃を行う事で日常清掃では落としきれない汚れを落とし、建物全体の美観を維持することが可能です。

日常清掃

共用部分をきれいで落ち着いた雰囲気に保つために、週1回の頻度で清掃することをおすすめします。
また、定期的な清掃は入居者様の満足度を高め、長期間入居する理由にもなります。
共用部が清潔に保たれているということは、入居者様にとって重要なポイントです。

定期清掃

日常清掃で衛生と美観の維持に努めていますが、徐々に蓄積されていく汚れを落とす必要があります。
その為、年1回の頻度と専用の資機材を用いて床面の洗浄・ワックスの塗布・カーペットクリーニング等を行い、衛生的で快適な環境を維持します。

消防設備法定点検業務

防災設備は定期点検が義務づけられています (消防法第17条の3の3)
建物には消火器や自動火災報知設備等の消防用設備等が設置されていますが、いざという時に確実に作動し機能を発揮するかどうかを日頃から確認しておくことが重要です。
消防法では、消防用設備等の定期的な点検と消防機関への報告を義務付けています。

点検を要する防災設備

早く発見するために
  • 自動火災報知設備
  • ガス漏れ火災警報設備
  • 漏電火災警報機など
消化するために
  • スプリンクラー設備
  • 屋内消火栓設備
  • 窒素ガス消火設備
避難するために
  • 誘導灯
  • 誘導標識
  • 避難器具など
消化活動のために
  • 連結送水管
  • 無線通信補助設備
  • 排煙設備など

点検内容と周期

機器点検(6ヶ月に1回以上)
  • 作動点検
  • 機能点検
  • 外観点検
総合点検(1年に1回以上)

消防用設備等の全部もしくは一部を作動させる、または当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。

点検結果は報告書を作成し、管轄する消防署へ提出します。

貯水槽清掃業務

貯水槽の場合、入居者様の衛生的で安全な水を確保するのは建物所有者の管理責任です。
給水栓を開いて出てくる水はすべて水道局等の責任・管理と思われている人も多いと思いますが、水道水を一時的に貯水槽に貯水してから建物内に供給する場合、貯水槽から末端の給水栓までの設備や水質は「建物所有者や管理責任者」の責任になります。
また、水道水を貯めている貯水槽も年月の経過とともに異物が混入したり、藻やスライムが発生して水槽内が汚染されてきます。

施工前

施工後

飲料水や調理用水としての安全性の確保、生活用水としての水質確保のために、
年1回の頻度で清掃を行いましょう。

雑排水管清掃業務

雑排水管を定期的に清掃することで詰まりや溢れなどのトラブルを事前に回避します。
油脂分の多い食品の摂取が増えたことで排水管内の汚れの蓄積が進み、油脂分は洗剤と水に反応して石鹸状に固形化し、年月を経ることでさらに固形化が進み除去作業が困難になります。 管内の閉塞が著しい場合は排水管そのものを取り替えることとなり、莫大な費用と時間がかかります。 詰まってからではなく、詰まらないように日頃からのメンテナンスが大切です。

施工方法

排水管洗浄は排水口に洗浄ノズルをパイプの中に挿入し、高圧の圧力水で管内の汚れ・油汚れ・ヌメリ等を削り取るように落とします。

主な施工箇所

洗面台排水管
キッチン排水管
浴室排水管
洗濯排水管
共用雑排水枡

特定建築物定期報告業務

建物の維持保全を適切に実施することで、建物を長期的に健全な状態に保つ事が出来ます。
また、外壁のタイルの落下などの思わぬ事故を防ぎ、地震や火災などの災害が起きた時の被害を軽減する事にもつながります。
その為、建築基準法第12条第1項または第3項の規定に基づき、専門知識を有する資格者に定期的に調査・検査を行わせ、その結果を特定行政庁に定期報告する義務があります。
特定建築物に該当するかどうかは各都道府県で変わってきますが、大阪では以下内容に該当する共同住宅は、令和6年度から3年毎に、特定建築物定期報告の対象となります。

  • 1.3回以上に対象用途があり、1,000m2以上あるもの
  • 2.5回以上に対象用途があり、500m2以上あるもの

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